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成年後見制度とは?成年後見人の辞任と解任【FP花園メルマガ】<2016年8月3日号>

2016/8/3  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます。

 


8月に入りました。

 

お子さんたちは夏休みですね。

 

大人ももう少ししたらお盆休みです。

 


我が家では、この夏休みは平日に1回と、
土日のどちらかをお出かけに連れていくことにしています。

 

電車のスタンプラリーや地元の花火大会、

 

幼稚園のお友だちと映画を観に行ったりと、

 

楽しんでくれているようです。

 


来週は、いよいよ家族旅行です。

 

山に避暑に行きます!

 


皆さんのお休みはいかがですか?

 

暑さに負けずに、楽しいイベントに向けて頑張りましょう!

 


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□ 成年後見制度とは? 

 

成年後見人の辞任と解任

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成年後見制度は、

 

認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方を

 

支援するための制度です。

 


家庭裁判所に選任された後見人等が、

 

ご本人のために財産管理を行ったり、
適切な医療や介護サービスを受けることができるように

 

ご本人をサポートします。

 


これまでに何度もご紹介してきたように、

 

「判断能力が不十分な人を保護し、支えるための制度」

 

であるため、後見人等の責任は重大です。

 


後見人等の都合で簡単に辞任できるようなことになれば、

 

ご本人のサポートを十分に行うことができません。

 

辞任について正当な理由がある場合に

 

家庭裁判所へ辞任の申立てを行い、
家庭裁判所の許可が下りた場合にのみ

 

辞任することができます。

 

辞任が認められる理由としては、

 

病気や高齢、遠隔地への転居等、

 

後見人等の職務を適切に行うことが困難になった
場合などがあります。

 


後見人等が辞任した場合には、

 

他に後見人等がいる場合を除いて、

 

速やかに新たな後見人等の選任を家庭裁判所へ行います。

 

通常は、後見人等の辞任の申立てと同時に
新たな後見人等の選任の申立てを行います。

 


一方、家庭裁判所が後見人等を解任する場合もあります。

 

後見人等に不正な行為や著しい不行跡、その他後見の任務に
適さない事由があると認められる場合には、

 

後見監督人、ご本人やご本人の家族、検察官の請求、
家庭裁判所の職権によって後見人解任の審判がなされます。

 

これにより、後見人等が解任されることとなります。

 


「不正な行為」とは、

 

ご本人の財産を横領するなどの違法な行為を指します。

 

「著しい不行跡」とは、

 

品行がはなはだしく悪いことです。

 

「その他後見の任務に適さない事由」とは、

 

後見人の職権を乱用、不適当な方法による財産の管理、
任務を怠ったりすることを指します。

 


後見人等の解任とは別に、後見人等が故意または過失によって
ご本人に損害を与えた場合には、

 

後見人等はその損害を賠償しなくてはなりません。

 

さらに、後見人等がご本人の財産を横領するなど、

 

特に悪質なケースでは、業務上横領罪などの刑事責任を
問われることもあります。

 


後見人等には、ご本人の利益が安定して守られるよう、

 

ご本人のために十分な注意を払って
その職務を誠実に遂行することが求められています。

 

後見人等の職務が適切になされない場合には、

 

解任等によってご本人の利益を守ることとなります。

 

 

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