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□ 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは?(3)
かしこい住宅購入のイロハ ~その21~
おはようございます、FP花園の澤田です。
今回は
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
についての第3回目となります。
あらためて制度についておさらいをしますと、
この優遇制度はすでに平成27年1月1日より
始まっていて、
平成31年6月30日までに
「父母」「祖父母」等の「直系尊属」から、
住宅の新築・取得・増改築等のために
資金を贈与してもらった場合に、
一定の非課税限度額までは贈与税が非課税となる制度です。
平成29年9月30日までの非課税限度額は、
・省エネ等住宅:1,200万円
・上記以外の住宅:700万円
となっています。
さらに上記金額とは別に、
暦年課税または相続時精算課税の制度
どちらかを併用することができますので、
暦年課税の場合は、
「非課税限度額+110万円」
相続時精算課税の場合は
「非課税限度額+2,500万円」
の額までは、贈与をしてもらっても
非課税となります。
この制度を利用するには、
・受贈者(贈与を受ける人)の要件
・家屋(建物)の要件
の2つの要件を満たす必要がありますが、
今回はこの2つのうち、
・家屋(建物)の要件
についてお伝えします。
□ 建物の要件は?
「住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件」
として、いくつかの要件がありますが、
いずれの場合も、土地の取得も含めることができます。
登記簿上の床面積が、
50平米以上240㎡以下で、
かつ床面積の1/2以上が、
贈与を受ける人の居住用の建物として
利用されることが要件の一つとなっています。
また2つめの要件として、
「耐震基準適合証明書」
「建設住宅性能評価書の写し」
など、耐震基準に適合している住宅としての
書類の提出が必要となります。
中古住宅を購入する場合には上記要件の他に、
20年以内に建築された建物(耐火建築物は25年以内)
という要件が加わります。
リフォームをする場合にもいくつかの要件があります。
リフォームにかかった費用が
100万円以上であることが必要です。
またリフォーム行ったことの証明として、
「確認済証の写し」「検査済証の写し」
「増改築等工事証明書」
等の書類の提出があわせて必要です。
最後に、
贈与を受けた翌年には、
当然ですが贈与税の申告が必要となります。
2/1から3/15の間に
最寄りの税務署で申告を行うことで、
手続きが完了します。
以上、3回にわたり
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
についてお伝えしましたが、
まずは、贈与をする方(父母や祖父母)に
贈与をおこなう意思があるかどうか、
贈与をするための資金準備ができるか、
ということがポイントだと思います。
この点さえクリアできれば、
要件自体はそれほど厳しくありませんし、
手続きも複雑ではありませんので、
住宅購入・リフォームをお考えの場合には、
利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
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【澤田朗プロフィール】
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務を経て
2005年にFPとして独立。
これまでライフプラン相談等を通じて
約800世帯の家庭と関わる。
現在は主に住宅購入者を対象に物件選びや
ローン計画・ライフプランの作成等、
購入前から購入後までをトータルに考え、
顧客目線に立った住まい選びをサポート。
相続のNPO法人の理事も務め、
安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう、
遺産分割・財産評価・納税/節税対策等を、
専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。
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