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かしこい住宅購入のイロハ ~その21~【FP花園メルマガ】<2016年10月5日号>

2016/10/5  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは?(3)
     かしこい住宅購入のイロハ ~その21~

 


おはようございます、FP花園の澤田です。

 


今回は

 

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」

 

についての第3回目となります。

 


あらためて制度についておさらいをしますと、

 

この優遇制度はすでに平成27年1月1日より
始まっていて、

 

平成31年6月30日までに

 

「父母」「祖父母」等の「直系尊属」から、

 

住宅の新築・取得・増改築等のために
資金を贈与してもらった場合に、

 

一定の非課税限度額までは贈与税が非課税となる制度です。

 

平成29年9月30日までの非課税限度額は、

 

・省エネ等住宅:1,200万円
・上記以外の住宅:700万円

 

となっています。

 

さらに上記金額とは別に、

 

暦年課税または相続時精算課税の制度
どちらかを併用することができますので、

 

暦年課税の場合は、
「非課税限度額+110万円」

 

相続時精算課税の場合は
「非課税限度額+2,500万円」

 

の額までは、贈与をしてもらっても
非課税となります。

 

 

この制度を利用するには、

 

・受贈者(贈与を受ける人)の要件

 

・家屋(建物)の要件

 

の2つの要件を満たす必要がありますが、

 

今回はこの2つのうち、

 

・家屋(建物)の要件

 

についてお伝えします。

 

 

 

 

□ 建物の要件は?

 

「住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件」

 

として、いくつかの要件がありますが、

 

いずれの場合も、土地の取得も含めることができます。

 

登記簿上の床面積が、

 

50平米以上240㎡以下で、

 

かつ床面積の1/2以上が、

 

贈与を受ける人の居住用の建物として
利用されることが要件の一つとなっています。

 


また2つめの要件として、

 

「耐震基準適合証明書」
「建設住宅性能評価書の写し」

 

など、耐震基準に適合している住宅としての
書類の提出が必要となります。

 


中古住宅を購入する場合には上記要件の他に、

 

20年以内に建築された建物(耐火建築物は25年以内)

 

という要件が加わります。

 

 

リフォームをする場合にもいくつかの要件があります。

 

リフォームにかかった費用が
100万円以上であることが必要です。

 


またリフォーム行ったことの証明として、

 

「確認済証の写し」「検査済証の写し」
「増改築等工事証明書」

 

等の書類の提出があわせて必要です。

 

 

最後に、

 

贈与を受けた翌年には、
当然ですが贈与税の申告が必要となります。

 

2/1から3/15の間に
最寄りの税務署で申告を行うことで、
手続きが完了します。

 

 

以上、3回にわたり

 

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」

 

についてお伝えしましたが、

 

まずは、贈与をする方(父母や祖父母)に

 

贈与をおこなう意思があるかどうか、
贈与をするための資金準備ができるか、

 

ということがポイントだと思います。

 

この点さえクリアできれば、

 

要件自体はそれほど厳しくありませんし、
手続きも複雑ではありませんので、

 

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利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 


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【澤田朗プロフィール】
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務を経て
2005年にFPとして独立。

 

これまでライフプラン相談等を通じて
約800世帯の家庭と関わる。

 

現在は主に住宅購入者を対象に物件選びや
ローン計画・ライフプランの作成等、

 

購入前から購入後までをトータルに考え、
顧客目線に立った住まい選びをサポート。

 

相続のNPO法人の理事も務め、
安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう、

 

遺産分割・財産評価・納税/節税対策等を、
専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。

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