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【話題のニュースから】被災地支援にふるさと納税【FP花園メルマガ】<2016年5月18日号>

2016/5/18  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、金田です。

 
4月14日の熊本地震から1ヶ月が経ちました。

 

熊本県、大分県を中心に被災された方の一日も早い復興を願って、
被災地支援に繋がる情報をお届けいたします。

 


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【話題のニュースから】

 被災地支援にふるさと納税 

 

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ふるさと納税は2008年にはじまった制度で、

 

所得税・住民税の還付があることと、返戻品(地元の特産物など)を
受け取れることで注目されています。

 

今回は、被災地支援にふるさと納税を使う場合のお話しを
したいと思います。

 

 

返戻品の方が注目されているのであまり知られていませんが、

 

ふるさと納税には、

 

「災害支援」

 

というお金の使い道もあります。

 

これを選択してふるさと納税をすると、

 

そのお金は全額被災地支援に充てられるという仕組みです。

 

当たり前と言えばそれまでですが、災害支援の場合、返戻品のない
自治体が多いことです。

 

返戻品目的ではなく、あくまで被災地支援という目的で
「災害支援」のふるさと納税を活用してください。

 


実際、

 

4月14日の熊本地震の翌日、4月15日から、

 

熊本地震による熊本県、大分県への災害支援が始まりました。

 


5月9日時点で、熊本地震の災害支援のためのふるさと納税額は

 

【9億2,469万円】

 

納税件数は

 

【37,106件】

 
にものぼっています。

 


既にふるさと納税を利用されている方にとっては
おさらいになりますが、仕組みをお伝えします。

 


ふるさと納税は、自分の応援したい自治体に寄付をします。

 

ネットを活用した場合の寄付は「ふるさとチョイス」という
サイトが便利です。

 

「ふるさとチョイス」から自治体を選び、いつでも可能です。

 

口座振込だけでなく、クレジットカードを利用できる自治体も多いです。

 

寄付したお金のうち、2,000円を超えた分が所得税の還付や、
翌年の住民税の減額に充てられ、寄付をした方の税負担が軽減されます。

 


たとえば、年間所得600万円で所得税率20%の方が5万円を寄付した場合。

 

2,000円を超えた48,000円が税負担軽減の対象になります。

 

48,000円×20%(所得税率)=9,800円

 

の、所得税が還付されます。

 

残りの

 

48,000円-9,800円=38,200円

 

は、翌年の住民税の減額に充てられます。

 


以前はこの還付や減額の為に、ふるさと納税をする方は確定申告が
必要でしたが、

 

2015年度分からは、「ワンストップ特例制度」がはじまり、
確定申告不要となりました。

 

寄付先が5自治体まで、かつ、寄付額が所得控除となる上限の範囲内で
あれば「ワンストップ特例制度」が使えます。

 

寄付をした自治体から届く書類を返送するだけで、翌年の住民税が減額
されます。
(ワンストップ特例制度は所得税の還付がない分、すべて住民税の
減額に充てられます)

 

ふるさと納税以外の寄付金は、税負担が軽減する「寄付金控除」を受ける
ために確定申告が必要です。

 

それと比べ、「ワンストップ特例制度」で利用しやすくなった
ふるさと納税制度を使って被災地支援を考えてみてはいかがでしょう。

 

 
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