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□ 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは?(2)
かしこい住宅購入のイロハ ~その20~
おはようございます、FP花園の澤田です。
前回の私のメルマガで、
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
についてお伝えをしました。
おさらいをしますと、
この優遇制度はすでに平成27年1月1日より始まっていて、
平成31年6月30日までに
「父母」「祖父母」等の「直系尊属」から、
住宅の新築・取得・増改築等のために
資金を贈与してもらった場合に、
一定の非課税限度額までは
贈与税が非課税となる制度です。
平成29年9月30日までの
非課税限度額は、
・省エネ等住宅:1,200万円
・上記以外の住宅:700万円
となっています。
さらに上記金額とは別に、
暦年課税または相続時精算課税の制度
どちらかを併用することができますので、
暦年課税の場合は、
「非課税限度額+110万円」
相続時精算課税の場合は
「非課税限度額+2,500万円」
の額までは、
贈与をしてもらっても非課税となります。
この制度を利用するには、
・受贈者(贈与を受ける人)の要件
・家屋(建物)の要件
の2つの要件を満たす必要がありますが、
今回はこの2つのうち、
・受贈者(贈与を受ける人)の要件
についてお伝えします。
□ 贈与を受ける人の要件は?
まずは、
贈与をしてもらった時に
日本国内に住所があることが前提で、
(一部例外はあります)
・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
・その年の所得金額が2,000万円以下
・父母や祖父母等の「直系尊属」からの贈与
であることが必要となります。
また、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
・贈与を受けた資金で住宅の新築等をする
・その住宅に居住する
ことも条件となります。
そのほかにも
・平成26年以前に贈与税の旧非課税制度を使っていない
・親族など一定の特別な関係の人から取得した家屋ではない
といった要件を満たす必要があります。
このように色々な決まりがありますが、
それほど厳しい条件ではありませんので、
多くの方が利用できる制度だと思います。
次回は、この制度を利用するための
もう一つの要件、
「家屋(建物)の要件」
についてお伝えをしたいと思います。
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【澤田朗プロフィール】
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務を経て
2005年にFPとして独立。
これまでライフプラン相談等を通じて
約800世帯の家庭と関わる。
現在は主に住宅購入者を対象に物件選びや
ローン計画・ライフプランの作成等、
購入前から購入後までをトータルに考え、
顧客目線に立った住まい選びをサポート。
相続のNPO法人の理事も務め、
安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう、
遺産分割・財産評価・納税/節税対策等を、
専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。
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