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かしこい住宅購入のイロハ ~その20~【FP花園メルマガ】<2016年8月31日号>

2016/8/31  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは?(2)
     かしこい住宅購入のイロハ ~その20~

 


おはようございます、FP花園の澤田です。

 


前回の私のメルマガで、

 

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」

 

についてお伝えをしました。

 


おさらいをしますと、

 

この優遇制度はすでに平成27年1月1日より始まっていて、

 

平成31年6月30日までに

 

「父母」「祖父母」等の「直系尊属」から、

 

住宅の新築・取得・増改築等のために
資金を贈与してもらった場合に、

 

一定の非課税限度額までは
贈与税が非課税となる制度です。

 

平成29年9月30日までの
非課税限度額は、

 

・省エネ等住宅:1,200万円
・上記以外の住宅:700万円

 

となっています。

 


さらに上記金額とは別に、

 

暦年課税または相続時精算課税の制度
どちらかを併用することができますので、

 

暦年課税の場合は、
「非課税限度額+110万円」

 

相続時精算課税の場合は
「非課税限度額+2,500万円」

 

の額までは、
贈与をしてもらっても非課税となります。

 

 

この制度を利用するには、

 

・受贈者(贈与を受ける人)の要件

 

・家屋(建物)の要件

 

の2つの要件を満たす必要がありますが、

 


今回はこの2つのうち、

 

・受贈者(贈与を受ける人)の要件

 

についてお伝えします。

 

 

 

□ 贈与を受ける人の要件は?

 

まずは、

 

贈与をしてもらった時に
日本国内に住所があることが前提で、
(一部例外はあります)

 

・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
・その年の所得金額が2,000万円以下
・父母や祖父母等の「直系尊属」からの贈与

 

であることが必要となります。

 

また、

 

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、

 

・贈与を受けた資金で住宅の新築等をする
・その住宅に居住する

 

ことも条件となります。

 


そのほかにも

 

・平成26年以前に贈与税の旧非課税制度を使っていない
・親族など一定の特別な関係の人から取得した家屋ではない

 

といった要件を満たす必要があります。

 

 

このように色々な決まりがありますが、
それほど厳しい条件ではありませんので、

 

多くの方が利用できる制度だと思います。

 

 

次回は、この制度を利用するための
もう一つの要件、

 

「家屋(建物)の要件」

 

についてお伝えをしたいと思います。

 

 


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【澤田朗プロフィール】
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務を経て
2005年にFPとして独立。

 

これまでライフプラン相談等を通じて
約800世帯の家庭と関わる。

 

現在は主に住宅購入者を対象に物件選びや
ローン計画・ライフプランの作成等、

 

購入前から購入後までをトータルに考え、
顧客目線に立った住まい選びをサポート。

 

相続のNPO法人の理事も務め、
安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう、

 

遺産分割・財産評価・納税/節税対策等を、
専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。
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