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パート主婦「130万円の壁」が106万円に【FP花園メルマガ】<2016年9月7日号>

2016/9/7  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、金田えりかです。


今月は、今年10月に変更になる社会保険制度についてです。

 


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【話題のニュースから】

 

パート主婦「130万円の壁」が106万円に

 

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現在、社会保険料の負担が発生するのは年収130万円以上です。

 


社会保険とは主に、

 

健康保険

 

介護保険(40歳以上のみ)

 

厚生年金

 

を指します。

 


会社員などの妻は、年収130万円未満なら社会保険の
保険料の負担がありません。

 

そのため年収130万円未満になるよう調整する女性が多く、

「130万円の壁」と言われています。

 


これが、今年10月からは以下の要件全てに該当すると、
社会保険料の負担が発生します。

 

・週の労働時間が20時間以上

 

・年収106万円以上

 

・勤続1年以上

 

・学生ではない

 

・従業員501名以上の企業

 

以上を満たすと、「130万円の壁」が、

「106万円の壁」に変わります。

 


新たに社会保険加入の対象となるのは、
約25万人と言われています。

 

社会保険料の負担は、年収の14~15%程度です。
(40歳以上の場合)

 


そのため、106万円を超えてから一定額まで年収がふえても
手取りが減る逆転現象が起こります。

 

これを防ぐため、年末に向けて年収106万円未満になるように
調整することを考えている方もいると思いますが、

 

社会保険に加入するメリットもあります。

 


まず、厚生年金に加入することになるので65歳から
受け取れる公的年金の額がふえます。

 

厚生年金は、約15年受け取ると支払い保険料分の額を超え
元が取れると言われています。

 

80歳以上生きるほどお得になり、

 

世界一長寿の日本人女性にとっては十分にメリットがあります。

 

その他にも、病気やケガで4日以上会社を休む場合、
4日目~最長1年6ヶ月まで収入の3分の2が受け取れる

 

「傷病手当金」

 

出産・育児に関するもので、産前42日~産後56日目まで収入の
3分の2が受け取れる

 

「出産手当金」

 

育児休業中に最長子供が1歳半になるまで収入の2分の1~3分の2が
受け取れる

 

「育児休業給付金」
 

 

などが、社会保険に加入すると得られるメリットです。

 

残念ながら、民間の保険でこれだけの保障を準備することは
ほぼ不可能です。

 

来月から出勤日数を減らす前に、まずは皆さまおひとりおひとりの

価値観でメリットとデメリットの比較をしてみてはいかがでしょう。

 

 

 

 

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