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成年後見人の報酬【FP花園メルマガ】<2016年9月14日号>

2016/9/14  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます。

 

9月も半ば、明日は中秋の名月です。

 

昼間は暑い日もありますが、
朝晩は過ごしやすい気候になってきましたね。

秋分の日を過ぎれば、

 

日が短くなっていくことを感じられるようになり、

夏から秋へと季節の移ろいを実感できることでしょう。

 

 

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□ 成年後見制度とは? 

 

成年後見人の報酬

 

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成年後見制度は、認知症や知的障がいなどにより判断能力が
不十分な方を支援するための制度です。

 

家庭裁判所に選任された後見人等が、

 

ご本人のために財産管理を行ったり、

 

適切な医療や介護サービスを受けることができるように
ご本人をサポートします。

 


これまでに何度もご紹介してきたように、

 


「判断能力が不十分な人を保護し、支えるための制度」

 


であるため、後見人等の責任は重大です。

 


後見人等の職務を遂行するために、それなりの労力を
払うこととなります。

 

このため、後見人等は、自身の職務遂行について報酬を
請求することができます。

 


後見人等が報酬を請求するときは、まず家庭裁判所に

 

「成年後見人に対する報酬の付与」

 

という申立てを行います。

 


家庭裁判所は、後見人等の仕事の内容やご本人の
財産の額等に応じて報酬の金額を決定します。

 

後見人等は、家庭裁判所が報酬として認めた金額についてのみ、
ご本人の財産から報酬を受けることができます。

 


仮に、家庭裁判所が認めていないのに後見人等が勝手に
ご本人の財産から自身の報酬を受け取った場合には、

 

業務上横領罪として処罰の対象となります。

 


後見人等が報酬を望む場合には、必ず事前の申立てが必要となります。

 

報酬を望まない場合には、申立てをする必要はありません。

 

専門職などの第三者が後見人等に就任している場合だけではなく、

 

ご本人の親族が後見人等になっている場合でも、
報酬を請求することができます。

 


報酬の請求は、任務の途中であっても任務終了後であっても
申立てをすることができます。

 

後見人等は、毎年1年間の職務遂行状況について家庭裁判所に
報告する義務があり、

 

この報告と同時に報酬の請求を行うことが多いようです。

 

後見人の報酬は、適正な後見事務に対して支払われるものなので、
将来の報酬を前もって請求することはできません。

 


また、後見事務等に不正が認められる場合には、
報酬が認められることはありません。

 

報酬はご本人の財産から支払われるため、

 

請求した時点でご本人の財産がなければ支払われることは
ありません。

 

任務終了後に請求する場合は、ご本人の財産を相続人へ
引き渡す前に請求を行う必要があります。

 

報酬の額は、後見人等が管理している財産の額や
後見事務の程度などを家庭裁判所が総合的に判断して決定します。

 

家庭裁判所が決めた報酬額に不満があったり報酬が
認められなかったとしても、

 

それに対して不服申立てをすることはできません。
 

 

 

 

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