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空き家問題 基礎編 第9回【FP花園メルマガ】<2017年3月29日号>

2017/3/29  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、小山です。

 


東京の桜も開花したようで、これから日に日に
暖かくなっていきますね。


満開の桜も美しく見事ですが、花びらが散った後の
葉桜もいいものです。

 

瑞々しく若い息吹を感じます。

 


それでは本日も宜しくお願いいたします。

 

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■ 空き家問題 基礎編 第9回

 

空き家になった場合の管理について

 

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今回は空き家になった場合の「管理」に焦点を当て
お話しをしたいと思います。

 

空き家戸数の増加が止まらない現状は、
防犯・防災・衛生・景観などの面で、
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。

 


そのため、
空き家を適切に管理することが重要な課題となっています。

 


近年では、
不動産業者による空き家管理ビジネスが増加しています。

 


・通気

 

・換気

 

・屋内清掃

 

・庭の手入れ

 

・屋外清掃

 

・投函物の整頓など

 

 

契約によってどこまで管理するのかが決まります。

ただし、不動産所有に共有者がいる場合は注意が必要です。

 


例えば、建物の状態確認や清掃、植木の手入れなどの
「保存行為」をする場合は、

 

共有者の一人が単独で契約できますが、

 

建物を賃貸して利用するような「管理行為」をする場合には
持ち分の過半数の賛成が必要となります。

 

財産を処分する「処分行為」には共有者全員の合意が必要です。

 

これらは、共同相続人についても同様のことが言えます。

 

なお、
空き家を管理していく上で保険の加入も必要となるでしょう。

 


空き家の場合、居住用の「住宅物件」ではなく、


「一般物件」となり、

 

店舗併用住宅と同様に普通火災保険の対象となる場合があります。

 

居住用火災保険よりも保険料が割高になりますので注意が必要です。

 

また、
構造上の問題や管理の不備が原因で第三者に損害を与えた場合に
備えて、賠償責任保険への加入も検討する必要があるでしょう。

 


今回は管理の面から考えてみました。

 


適切な空き家管理を怠ると思わぬ責任問題に発展することも
あるので心当たりがある人は順次準備する事が必要です。

 

 

 

 

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