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かしこい住宅購入のイロハ ~その26~【FP花園メルマガ】<2017年4月5日号>

2017/4/5  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 地震保険の概要・補償内容と保険料改定 その1
     かしこい住宅購入のイロハ ~その26~

 


こんにちは、FP花園の澤田です。

 

 

住宅を購入する際に多くの方が加入する火災保険、

 

火事や台風などの災害時に
建物や家の中にある家財に損害が出た場合に、
補償を受けることができます。

 

それとは別に、
地震による火事や建物の損壊を補償する

 

「地震保険」

 

があることはご承知のとおりだと思います。

 


火災保険では、
地震によって建物や家財に損害が出た場合には
補償されないことになっていますので、

 

地震の時の建物や家財の
損害に対する補償を準備するには、
地震保険に加入をする必要があります。

 

近年発生している大震災の被害状況を見て
地震保険の必要性を感じていらっしゃる方も
多いと思います。

 

また、
今後大地震が発生するかもしれないという
ニュースを目にされたこともあると思います。

 


ただ必要性は感じてはいるものの、

 

「そもそも地震保険では
どのような補償がされるのかよくわからない」

 

という声を多く聞くのも事実です。

 

そこで今回からは、

 

地震保険の概要や補償内容などを
お伝えするとともに、

 

2017年1月から保険料の改定がありましたので、
その内容についてもお伝えしていきたいと思います。


 

 

■地震保険の概要

 

 

地震保険は、
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする

 

「火災」「損壊」「埋没」または「流失」
による損害を補償する

 

「地震災害専用」の保険となります。

 

地震保険の対象となるのは
「居住用」の建物と家財となり、

 

店舗や事務所として使用している建物や、
その建物の中にある商品・備品などは保障されません。

 

火災保険では、
地震を原因とする火災による損害や、
地震により延焼・ 拡大した損害は補償されませんので、

 

これらの損害をカバーするためには、
別途地震保険への加入が必要となります。

 


地震保険は、
火災保険に付帯するかたちで契約することになりますので、

 

地震保険単独では加入することができず、
火災保険への加入が前提となります。

 

また、
すでに火災保険を契約されている場合には、

 

契約期間の中途からでもあらたに
地震保険に加入することができます。

 


なお地震保険は、
地震等による被災者の生活の安定に
寄与することを目的として、

 

民間保険会社が負う地震保険責任を
政府が「再保険」して、

 

民間の保険会社のみでは
対応できない巨大地震発生の際には、

 

「再保険金」を支払うことになっています。

 

現在その再保険金の総額は
11兆1,178億円で、

 

民間の保険会社の責任額と合計した
1回の地震等による保険金の総支払限度額は
11.3兆円となっています。

 

この金額は、
関東大震災クラスの地震と同等規模の
巨大地震が発生した場合においても
対応可能な範囲として決定されています。

 

過去に阪神・淡路大震災や東日本大震災などの
巨大地震が発生した時にも、

 

保険金の支払額は総支払限度額内となり、
円滑に保険金が支払われています。

 


(次回へ続く)

 

 

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【澤田朗プロフィール】
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務を経て
2005年にFPとして独立。

 

これまでライフプラン相談等を通じて
約800世帯の家庭と関わる。

 

現在は主に住宅購入者を対象に物件選びや
ローン計画・ライフプランの作成等、

 

購入前から購入後までをトータルに考え、
顧客目線に立った住まい選びをサポート。

 

相続のNPO法人の理事も務め、
安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう、

 

遺産分割・財産評価・納税/節税対策等を、
専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。
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